米国の法人形態
- T K
- 2月9日
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ニーズに合致した法人形態を選択しましょう。
アメリカでの事業形態/法人登録について大まかにみてみましょう。
一般的に米国籍のない方が個人で起業する場合はLLC、企業であればCorporationの形で法人登録することが多いと思われます。
また、LLCにおいてはS-Coropと呼ばれる税申告方法を選択して節税対策をすることも可能ですが、その分手続きが煩雑になったり、給与払い及び税納付のコストが嵩んだり、また帰国の際はオーナーとして残れないリスクがあるのでどの形態を選択するかは注意が必要です。
Sole Proprietorship (個人事業) | 個人が事業を直接登録・所有し、営業活動を行う事業形態。通常、Fictitious Business Name (DBA) などの通名で登録を行う例が多い (例: Masa's Sushi Place など)。 | 特に法人格や書類申請は必要ないが、ビジネス上の収益・費用は全て個人の収入として申告する必要がある。 非居住者 (non-resident) は Social Security Number (SSN) や Tax ID (ITIN) を持たない限り、個人事業を設立することは難しい。 |
Limited Partnership (パートナーシップ/California LP) | 2人以上のパートナーが設立する事業形態。少なくとも1名の General Partner (無制限責任を負う) と、Limited Partner (出資額に応じた有限責任のみを負う) で構成される。 | Limited Partner は通常、ビジネスの運営に直接関与せず、投資家として関与するケースが多い。 カリフォルニア州の場合: パートナー間での契約があれば、州への登録は必須ではないが、申請することも可能 (ただし、登録しない場合、法的保護が制限される場合がある)。 |
General Partnership (一般パートナーシップ/California GP) | 全てのパートナーが事業の運営に責任を持ち、債務に対して無制限の責任を負う。 | カリフォルニア州の場合: パートナー間での契約があれば、州への事業登録は必須ではない。ただし、登録しない場合、法的保護が限定されるリスクがある。また、米国市民ではなくともGP Partnerになることは可能だが、Withholding Taxの対象などになる。 |
Limited Liability Partnership (LLP) | LLPは公認会計士 (CPA)、弁護士、建築士など、特定の専門職が設立できるビジネス形態。 | LLPの主な利点は、各パートナーが他のパートナーの行為に対して責任を負わない点 (限定責任) にある。 カリフォルニア州: LLPの設立には州への登録が必要で、年次報告書の提出やフランチャイズ税の支払いが求められる。 |
Limited Liability Company (LLC) | 法人格が認められ、オーナーは債務に対して有限責任を負う。通常、パススルー課税 (pass-through taxation) が適用され、ビジネス利益は法人ではなくオーナー個人の所得として課税される。ただし、自己雇用税 (Self-Employment Tax) が利益全体に課税される。 | オーナー (メンバー) 数に制限はないが、株式の発行は不可。 上場は直接的にはできない (上場を目指す場合、Corporation に移行する必要がある)。 国外での扱い: 国外では LLC が法人とみなされ、現地の法人税が課される場合がある。 |
Limited Liability Company (LLC - S-Corp Election) | LLCが税務上 S-Corporation として扱われるよう IRS に選択する方法。二重課税を避けつつ、一定の節税効果を得ることが可能。 | オーナー従業員に支払う給与は雇用税がかかるが、それ以外の利益分配には税がかからない。しかし、必要な書類や手続きが増えるため、全ての LLC にとって最適とは限らない。 また、S-Corp のオーナーは基本的に米国居住者に限定されるため、日本に帰国した場合、オーナー資格を失う可能性がある。 |
Corporation (株式会社 - C-Corporation) | 法人格としては一番信頼度が高いが、設立に関わる申請や維持コストは最も高い。また会社としての利益は法人レベルとオーナー個人レベルの両方でかかるため二重課税と言われている。オーナーは出資額に対する有限責任のみを負う。 | 普通株や優先株式を発行できるため、オーナー以外の出資者を募り資金調達しやすい。 |


